昭和53年1月17日、東京地裁八王子支部。大工の48歳男性がバイクとの追突事故を起こしました。事故後約8か月して発生した大小後頭直筋断裂およびたく1か月後に発生した視力障害は、げんいんについて他に反証がない以上、事故(頭部外傷、頸部捻挫、左肩打撲傷、外傷性大小頭直筋断裂、第5腰椎圧迫骨折等の傷害)によって生じたものと推認するのが妥当であるとした事例でした。昭和53年4月14日、静岡地裁。ラーメン店経営の41歳女性、タクシーに乗車中衝突事故に巻き込まれました。追突事故による外傷性頸部症候群と事故後に生じた視力および視野障害等との間に、一応因果関係を推認できるとし、休業期間の経過した日から10年間にわたり50%の労働能力喪失を認めた事例でした。これだけ労働能力が下がると、逸失利益として、損害賠償額が少し上回ると予想されます。昭和53年10月30日、東京地裁。個人タクシーの男性63歳が追突事故。追突事故後、生じた深視力の障害は、事故前からあった近視性乱視および老齢化がその原因であるとの主張を排斥し、因果関係を認めました。先日いらした交通事故 相談のお客様もタクシー運転手でしたね。塗料が取れていたのでエアブラシが評判の例のお店を紹介しました。
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